ボート・ヨットは短期間で費用計上できます
一般的なモーターボートの耐用年数(減価償却期間)は、4年間(新艇)です。また中古モーターボートは、2年間(新艇から2年以上経過している艇)と、短期間で費用計上できます。 |


ご契約時に船体関係の3分の1を、ご用意いただき、残金と消費税は納品日までにご用意いただきます。

クレジット契約にお申込みいただき、クレジット会社より了解の連絡がきた時点で頭金をご用意いただきます。残金は60回(5年)までの分割払が可能です。 |

法人でボート・ヨットの導入をご検討の場合リースで導入する方法もあります。使用する法人の業種、従業員数、年商、資本金、経営内容により異なりますが、会社の厚生施設や業務用にご利用の場合、リース料を経費として処理する事が可能です。したがって資産として計上したり、減価償却固定資産税の申告、納付の必要はありません。ボートの場合、最低リース期間は2年です。 |


@資金調達手段・・・月々の定額支払いで、購入同様の利用が可能
→資金の固定化を防ぎ、手許資金の温存ができる
A毎月のリース料は会社の損金として計上が可能
B法定耐用年数よりも短いリース期間の設定が可能
→最短リース期間〜最長リース期間の間で任意にリース期間を選択
※リース会社の同意が必要
C財務比率の悪化を防止
→資産計上しないので決済書に載らず、銀行借入枠は手付かずで残る
D業務負担を大幅に軽減できる
→資産計上、償却事務、申告、納税、保険等の事務処理や手続きが不要
E前払いリース料に下取り代金を充当することも可能(下取り艇がある場合)
F船体保険が必ず付保されているので安心して航海できる(免責 10万円)
G物件に伴う特艤やオプション部品もリース契約に含むことが可能
Hリース満了後は有利な条件で再リースや買取が可能
→再リース:基本リース料年額の1/10の金額で1年間契約更新が可能
→買取:残価相当額もしくは時価等を基準とした価格で買取が可能

法人が従業員の福利厚生や事業用、あるいは営業促進の目的でヨット・ボート・マリンジェット等
を導入する際には、リース料を全額経費処理することができます。
@使用目的を明確にする・・・・福利厚生か?営業用か?
→社内通達・社内報(広告)等への掲載により広くその目的と利用方法を知らしめる
→航海日誌・日報などで使用者・使用時間を記録として残す
A企業の規模・体力に見合う物件を選ぶ
→基準はあいまいですが、余りにも過大だと税務による否認の可能性あり
※事前に顧問弁護士等に相談が必要
B使用者から利用料を徴収し、収益として計上する
→従業員が使用する場合、他の福利厚生施設と同様に使用料を徴収し、必ず収益と
して計上する (福利厚生目的であれば、小額でもよい)
Cその他
→使用規約の設定
→従業員を対象とした乗船体験の実施やボート免許取得機会の設定 |
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